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自己破産

自己破産は、債務整理の最終手段です。自己破産は法律で、多額の借金があり返済する事は不可能であると、裁判所が判断することで成立します。自己破産が認められると、借金は全額支払う必要がなくなりますが、必要最低限の生活を送る以外の財産は差し押さえられる事になります。債務者は、借金を国に肩代わりして貰う事と引き換えに、生活に制限が設けられます。

債務手続きを行っても、通常は外に情報が漏れる事はありませんが、自己破産すると官報という国の発行する広報紙に氏名が載る事になります。また、市区町村から発行される身分証明書に、破産の記録が載る事になります。普段の生活では、ほとんど身分証明書を見せることはありませんが、他の方法よりは借金していた事実が周りに知られやすいでしょう。

自己破産する前の財産は差し押さえられる事になりますが、自己破産した後に、破産者が稼いだお金は差し押さえられません。その為、自己破産する事で、借金の返済に追われる事なく、貯金する事が可能です。ただし、自己破産すると、借金の返済義務が保証人や連帯保証人に発生する為、保証人に迷惑をかけることになります。その為、自己破産を行う場合は、一人で決めずに保証人に相談して決定する必要があります。自己破産は自分の作った借金を無くす事が出来ますが、多くの人に迷惑をかける事になると理解し、自己破産に至るまで借金を作らないようにしましょう。

川村明宏

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