債務整理の手段の一つに、特定調停という債務者救済政策があります。特定調停は、自己破産のすでに破滅していなくても、今度借金返済が困難で、破産してしまう場合に、返済条件を軽減させることができる制度です。特定調停は、個人民事再生のように借金の返済額を大幅に減額する事ができ、さらに、弁護士を雇わなくても手続きを行う事ができます。
債務整理は行いたいが、弁護士を雇う余裕がない人が、特定調停を行う事ができます。 特定調停は、専門知識を必要とせずに、裁判所に申し込む事が出来ますが、誰にでもその資格がある訳ではありません。今すぐに破産しなくても、近い将来破産する可能性の高い人が申し込む事が出来るので、返済が困難で生活が苦しいという場合でないと、特定調停は認められません。
また、返済が困難な状況であっても、定職に就いている必要もあります。免除された残りの借金は、減額されているとは言え、返済していかなくてはならないので、定職についている必要があります。
ただ、特定調停を行うと、弁護士を介さなくても金融機関からの取り立てを止める事が出来ます。特定調停は、自己破産のように保証人に返済義務が生じることはないので、迷惑をかける心配がありません。
ただし、特定調停も手続きを行うと、ブラックリストにのるのでローンは組む事が出来なくなります。 特定調停は、債務の額が多く、借入期間が長いほど、減額が大きくなるので、長期間の借金で膨らんでしまった借金を、 特定調停を利用して完済してしまうようにしましょう。