債務整理には、任意整理、自己破産、過払い請求、個人再生、特定調停という5種類の方法があります。それぞれの債務整理の方法によって、メリットが多少異なりますが、共通したメリットとしては、債務整理の手続を行うことで、各金融機関や銀行などの債権者から取立行為が行われなくなります。これは、弁護士が債務整理に介入することで、本人に対して取立行為を行う事が法律で禁じられている為で、絶対の効果があります。
また、債務整理の手続を開始すると、何らかの和解案が決定するまでは、返済する必要がなくなります。 債務整理を行うに至るまで、債務者を悩ませていた大部分は、債権者からの取り立てと、月々の返済であると思います。債務手続きを行う事で、これらを止める事が出来るだけでも、大きなメリットがあります。
債務整理をして、過払い金を請求する事になった場合、払いすぎたお金を返還して貰う事が可能です。また、自己破産といった手続を行うと、生活が制限されますが借金を返済する必要がなくなります。任意整理を行うと、自分の借りた元本だけを返し、利子は返還しなくてもよくなります。
債務整理は、借金の事しかない生活から、新たにやりなおす事のできるチャンスです。当分の間、お金を借りることが出来ないことから、債務者の中には債務整理をためらう人が多いようですが、借金を返すために借金をしていては意味がありません。